
世間を騒がせたニュースを掘り下げてみます。
今回はお笑い芸人ノンスタイルのツッコミ、井上容疑者ひき逃げ事件をとりあげます。
ご存知の方がほとんどなので詳細は端折ります。
後から同乗者がいたと報道され、その同乗者が同じお笑い芸人。
スーパーマラドーナの武智。
2016M-1グランプリを観ていた方ならご存知でしょう。
右手に立ってるツッコミです。顔の濃い方。
眼鏡のボケ担当の田中ではないですよ。
ひき逃げ事件、同乗者に責任はある?
井上に責任があるのは明らかなんですが、同乗者に責任はあるのでしょうか?
道路交通法と過去の裁判の判例を調べてみました。
道路交通法によると
第72条第1項前段に書かれています。
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」
「運転者その他の乗務員」とあり、同乗していた者にも義務が生じるようです。
過去の類似事件の判例では
では過去の同様の事件を観てみましょう。
ネットで調べたところ、いくつか同様の事件がありましたので紹介します。
新聞記事を調べたとこリンク切れで見れませんでしたが、その記事を引用しているブログからの再引用になります。
江別ひき逃げ 同乗者にも救護義務 札幌高裁、初の認定
二○○三年二月、江別市でひき逃げされ死亡した■■■■さん=当時(16)=の両親が、飲酒運転して■■さんをはねた男性と同乗の女性に、計八千四百万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十六日、札幌高裁であった。末永進裁判長は「事故後すぐに救護措置を取らなかった責任は同乗者にもある」として、男性にのみ賠償を命じた一審判決を変更し、男性に七千九百万円、女性にも慰謝料など三百三十万円を男性と連帯して支払うよう命じた。原告代理人によると、飲酒運転について同乗者の責任を認めた判決はあるが、ひき逃げを起こした車の同乗者に救護義務を認めた判決は全国で初めて。
まとめ
同乗者武智の責任について、法律の観点から「その他の乗務員」に該当すると考えられます。
また、札幌高裁の判決から井上容疑者ひき逃げ事件を考えてみる。
江別市の事件は飲酒運転であり、井上容疑者は飲酒であったかどうかは現時点不明である。
当日夜の行動を警察は調べているとは思うが。
よって単純には比べられないが、武智にも救護義務違反と考える事が出来る。(私見)
結論!飲んだら乗るな!!逃げたら終わり!!!